家づくり
2026/09/02
杉戸町で新築建売を見学すると、「10年保証」「瑕疵保険」「定期点検」など似た言葉を目にします。ところが、対象範囲、期間、相談先は同じではありません。価格や間取りと一緒に、引渡し後の安心も契約前に確認します。
国土交通省は、新築住宅について、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に関し、売主または請負人が10年間の瑕疵担保責任を負うと案内しています。
対象は住宅のすべてではありません。内装の傷、設備の不具合、経年劣化などは、売買契約、メーカー保証、アフターサービス基準等で扱いが異なります。
新築住宅の売主等には、供託または保険による資力確保が求められます。保険付き住宅の場合、売主等が倒産するなど一定の場合に買主が保険法人へ直接請求できる仕組みがあります。
契約前に、保険か供託か、保険証券・付保証明書はいつ受け取るかを確認します。
会社独自のアフターサービスは、法定責任とは別の基準です。次を一覧にします。
「最長○年」だけでなく、対象部位と条件を確認することが重要です。
書類名は会社により異なります。分からない言葉は契約前に質問し、回答を記録します。
いいえ。法定の10年責任は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分が中心です。設備はメーカー保証や独自基準を確認します。
契約や引渡し前確認の扱いによります。傷や不具合は写真と書面で記録し、補修範囲と時期を合意します。
はい。物件価格、総住居費、保証、立地、間取りを一つの比較表にすると、長期的な判断がしやすくなります。
候補物件の資料がある方も、まだ決まっていない方も、相談例を確認し、必要に応じて無料相談会で比較してください。
本記事は2026年9月2日時点の一般的な制度説明です。保証・保険・補修の対象は契約、保険、事実関係により異なります。個別案件は売主、媒介事業者、保険法人、専門家へ確認してください。
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